学校法人会計の解説
学校法人会計基準の基本
学校法人が学校経営を行う目的は、教育・研究を推進することで、人材を育成するとともに研究活動の成果を社会に還元することです。そのため 学校法人会計の基本的な考え方は、企業の会計原則と変わりありませんが、企業会計が損益を重視するのに対して、「計算書類」によって教育活動が円滑に行えるか否かを知ることにあります。
国や地方公共団体から補助金を交付される学校法人は「学校法人会計基準」に従って会計処理を行い「資金収支計算書」「事業活動収支計算書」「貸借対照表」の各種計算書類の作成が義務づけられています。
資金収支計算書
当該会計年度の諸活動に対するすべての収入及び支出の内容並びに当該会計年度における支払資金の収入及び支出のてん末を明らかにするため、資金収支計算を行います。
事業活動収支計算書
当該会計年度の「教育活動」「教育活動外」「特別活動」のそれぞれの活動に対応する事業活動収入及び事業活動支出の内容を明らかにするとともに、当該会計年度において基本金に組入れる額を控除した当該会計年度の諸活動に対応するすべての事業活動収入及び事業活動支出の均衡の状態を明らかにするため、事業活動収支計算を行います。
貸借対照表
当該会計年度末における資産、負債、純資産(基本金、繰越収支差額)の状態を表すものです。
収益の獲得を目的としない学校法人の会計には、損益の計算という目的はありません。企業会計との基本的体系の違いとしては、企業会計にはない「資金収支計算書」の存在です。また、教育という公益性の強い事業を行う法人のため、その永続性を重視したことから基本金という概念が導入されています。
学校法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わりますが、この会計年度ごとに、「資金収支計算書」、「事業活動収支計算書」、「貸借対照表」などの計算書類を作成しなければなりません。また、資産と負債の内容を明らかにする「財産目録」を作成する必要もあります。
学校法人会計の四つの原則
学校法人会計は次の四つの原則により行われており、学校法人の経理の適正化や合理化を図るため、公認会計士又は監査法人による監査制度が導入されています。
真実性の原則
財政及び経営の状況について、真実な内容を報告すること。
複式簿記の原則
すべての取引について、複式簿記の原則によって、正確な会計帳簿を作成すること。
明瞭性の原則
財政及び経営の状況を正確に判断することができるよう、必要な会計事実を明瞭に表示すること。
継続性の原則
採用する会計処理の原則及び手続き並びに計算書類の表示方法については、毎会計年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。
計算書類の主な科目用語
資金収支・事業活動収支計算書に共通の科目
収入の科目
学生生徒等納付金 | 授業料、入学金、実験実習料、施設維持費、教育充実費など学生から納入されたもの、収入のうち最も大きな割合を占めます。 |
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手数料 | 入学検定料、試験料、証明書発行手数料などです。 |
寄付金 | 金銭その他資産を寄贈者から贈与されたものです。 |
補助金 | 国または地方公共団体から交付される補助金です。 |
資産売却収入 | 帳簿残高のある固定資産を売った場合の収入金額そのものです。 |
付随事業・収益事業収入 | 補助活動事業や受託事業等による収入です。 |
受取利息・配当金収入 | 金融商品の運用によって得た財務的な収入です。 |
雑収入 | 施設設備利用料収入、私立大学退職金財団交付金、その他各収入以外の収入です。 |
その他の収入 | 前期末未収入金収入、貸付金回収収入、引当特定資産からの繰入収入などです。 |
支出の科目
人件費 | 教職員及び理事、監事に支給する本俸、期末手当及びその他の手当並びに所定福利費、退職金等をいいます。 |
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教育研究経費 | 教育研究のために支出する経費をいいます。 その小科目は、消耗品費、光熱水費、旅費交通費、通信運搬費、広告費、修繕費、公租公課、保守費、会合費、福利費、保険料、会費、賃借料、印刷製本費、支払報酬費、交際費、助成費、物品費、雑費などの費目があります。 |
管理経費 | 教育研究活動以外の活動に支出する経費です。学生募集の経費も含みます。 その小科目は、消耗品費、光熱水費、旅費交通費、通信運搬費、広告費、修繕費、公租公課、保守費、会合費、福利費、保険料、会費、賃借料、印刷製本費、支払報酬費、交際費、助成費、物品費、雑費などの費目があります。 |
予備費 | 予算編成時において予期しない支出に対処するため設けているものです。 |
資金収支計算書にだけみられる科目
前受金収入 | 翌年度入学者の学生生徒納付金など、翌年度の諸活動に対応する収入が当年度に入金された収入等です。 |
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資金収支調整勘定 | その年度における支払資金の実際の収入と支出だけで計算したのでは不十分なため、前年度以前に収入・支出されたもので当年度の活動に属するもの、翌年度以後に収入・支出となるが当年度の活動に属するものも含めて計算します。資金の実際の収支を、当年度の諸活動に対応する収支に修正する取引に用いる勘定のことをいいます。 |
資金収入調整勘定 | 「期末未収入金」 当年度の諸活動に対応する収入のうち、入金が当年度に行われないものです。 「前期末前受金」 当年度の諸活動に対応する収入のうち、入金が前年度に行われたものです。 |
資金支出調整勘定 | 「期末未払金」 当年度の諸活動に対応する支出のうち、支払が当年度に行われないものです。 「前期末前払金」 当年度の諸活動に対応する支出のうち、支払が前年度に行われたものです。 |
施設関係支出 | 土地、建物、構築物等の資産を取得するための支出です。この他、建物、構築物等が完成するまでの支出である建設仮勘定支出も含まれます。 |
設備関係支出 | 教育研究用機器備品、その他の機器備品、図書、車両などの資産を取得するための支出です。 |
事業活動収支計算書にだけみられる科目
経常費等補助金 | 施設設備補助金以外の補助金です。 |
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現物寄付金 | 金銭以外の資産を寄贈者から譲渡されたもので、時価で評価して現物寄付金として計上します。資金の動きを伴わないため、資金収支では発生しません。 |
資産売却差額 | 資産の売却額が売却資産の帳簿価格を超える場合をいい、その差額を事業活動収入に計上します。 |
資産処分差額 | 資産の売却額が帳簿価格を下回った場合には、その差額を事業活動支出に計上します。また、建物の取壊しや不要となった機器備品の廃棄処分をした場合には、その時点での帳簿残高を処分差額として計上します。 |
減価償却額 | 時の経過によりその価値を減少する資産を減価償却資産といい、その毎年の減価額を事業活動支出に計上します。償却方法は定額法でおこなっています。 |
退職給与引当金繰入額 | 教職員の将来の退職金支出に備えて、一定の計算方式により当該年度の退職金分費用として計上します。 |
基本金組入額 | 学校法人が教育研究活動を行っていくためには、校地・校舎・機器備品・図書・現預金などの資産を持ち、これを永続的に維持する必要があります。学校会計では、当該年度にこれらの資産の取得に充てた金額を基本金へ組入れる仕組みとなっています。この基本金の対象は、「学校法人会計基準」において、次の4つに分類し規定されています。 「第1号基本金」 設立や規模の拡大もしくは、教育の充実向上のために取得した固定資産の額です。 「第2号基本金」 将来取得する固定資産に充てる金銭その他の資産の額です。 「第3号基本金」 基金として継続的に保持し、運用する金銭その他の資産の額です。 ※元本から生じる果実を教育研究活動に使用するものです。 「第4号基本金」 恒常的に保持すべき資金です。 ※円滑な運営のために、支払資金を常時保持し、一定額以上の資金を基本金とするものです。 |
貸借対照表にみられる科目
有価証券 | 国債・地方債・社債・金融債・株式などがあります。会計年度末後1年をこえて保有する目的のものは「その他の固定資産」に計上します。一時的(短期的)な保有を目的とするものは、「流動資産」に計上します。 |
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○○引当特定資産 | 校舎その他の施設の増設や改築、機器備品その他の設備の拡充や買い替え、退職金の支払など、将来の特定の支出に備えるために資金を留保した場合に設ける勘定科目です。このような資金留保は、経営方針に基づく長期的な資金計画によって実行されます。 |
現金預金 | 現金、銀行の各種預金、郵便貯金などです。「現金預金」の額は資金収支計算書の「次年度繰越支払資金」と一致します。 |
長期借入金 | 返済期限が年度末後1年をこえて到来する借入金です。 |
短期借入金 | 返済期限が年度末後1年以内に到来する借入金です。 |
預り金 | 給与・報酬などにかかる源泉徴収税、住民税など学校法人の帰属収入にならない、他に支払うための一時的な金銭の受入額をいいます。 |
繰越収支差額 | 事業活動収支計算書の当年度収支差額の累積額が貸借対照表の繰越収支差額です。小科目の翌年度繰越収支差額の金額は、事業活動収支計算書の翌年度繰越収支差額の金額と一致します。 |