学校法人会計の解説

学校法人会計基準の基本

学校法人が学校経営を行う目的は、教育・研究を推進することで、人材を育成するとともに研究活動の成果を社会に還元することです。そのため 学校法人会計の基本的な考え方は、企業の会計原則と変わりありませんが、企業会計が損益を重視するのに対して、「計算書類」によって教育活動が円滑に行えるか否かを知ることにあります。
国や地方公共団体から補助金を交付される学校法人は「学校法人会計基準」に従って会計処理を行い「資金収支計算書」「消費収支計算書」「貸借対照表」の各種計算書類の作成が義務づけられています。

資金収支計算書

当該会計年度に行った諸活動に関するすべての資金の動きを記録することにより収支の内容を表示し支払資金の状況を表しています。

消費収支計算書

当該年度の消費収支の内容と状況を示すことにより学校法人の経営状況を表しています。法人に帰属する負債にならない収入と、資産・借入金の返済・積立金など資本的支出にあてるものを除いた支出を計上します。
また、収入からは学校法人を継続的に運営していくための、教育に必要な資産を保持するための金額である基本金を除いた収入を表示しています。

貸借対照表

当該年度末における資産・負債・基本金および収支差額を示しており財務状況の健全性を表すものです。

収益の獲得を目的としない学校法人の会計には、損益の計算という目的はありません。企業会計との基本的体系の違いとしては、企業会計にはない「資金収支計算書」の存在です。また、教育という公益性の強い事業を行う法人のため、その永続性を重視したことから基本金という概念が導入されています。

学校法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わりますが、この会計年度ごとに、「資金収支計算書」、「消費収支計算書」、「貸借対照表」などの計算書類を作成しなければなりません。また、資産と負債の内容を明らかにする「財産目録」を作成する必要もあります。

学校法人会計の四つの原則

学校法人会計は次の四つの原則により行われており、学校法人の経理の適正化や合理化を図るため、公認会計士又は監査法人による監査制度が導入されています。

真実性の原則

財政及び経営の状況について、真実な内容を表示すること。

複式簿記の原則

すべての取引について、複式簿記の原則によって、正確な会計帳簿を作成すること。

明瞭性の原則

財政及び経営の状況を正確に判断することができるように、必要な会計事実を明瞭に表示すること。

継続性の原則

採用する会計処理の原則及び手続き並びに計算書類の表示方法については、毎会計年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと




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