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税制上の優遇措置

ご寄付は税制上の
優遇措置を受けられます

鶴学園は、文部科学省より「特定公益増進法人の証明」を受けており、鶴学園に対するご寄付は税制上の優遇措置を受けることができます。

「税制上の優遇措置」は個人と法人によって内容が異なります。また税法は変更される場合がありますので、詳しくは文部科学省Webサイトまたは国税庁 タックスアンサーをご覧ください。

文部科学省
寄附金関係の税制について
国 税 庁
タックスアンサー

個人の方が寄付金の控除を受けるには、
確定申告が必要です。

1.所得税の寄付金控除

寄付金が2,000円を超える場合(寄付金の額が所得金額の40%を超える場合は、40%を限度とする)、その超えた金額が当該年の所得から控除されます。
所得控除を行った後に税率を掛けるため、所得税率が高い高所得者の方は減税効果が大きくなります。

(年間寄付金額※1-2,000円)×所得税率※2=減税額

  1. その年の総所得金額等の40%が上限となります。
  2. 所得税率は課税される年間所得金額に応じて5%~40%の段階です。

2.住民税の寄付金控除

個人がその年に寄付した金額が2,000円を超える場合、翌年度分の個人市民税・県民税所得割額から控除されます。

(年間寄付金額※1-2,000円)×住民税控除率※2=所得税控除額

  1. 寄付金税額控除が適用される寄付金は、総所得金額等の30%が限度です。
  2. 広島県2%、広島市8%のため、広島県内にお住まいの方は具体的には次のようになります。      
    ・広島市在住者(広島市+広島県)は10%      
    ・広島市外で広島県内在住者(広島県)は2%
(例)広島市在住で課税所得が
500万円の方が5万円を寄付された場合
広島市在住で課税所得が500万円の方が5万円を寄付された場合広島市在住で課税所得が500万円の方が5万円を寄付された場合

個人の方が寄付金の控除を受けるには、確定申告が必要です。

●確定申告に必要な証書等
ご寄付いただきました際には、鶴学園が発行する「寄付金受領証明書」および「特定公益増進法人の証明書(写)」をお送りしますので大切に保管してください。確定申告の際には、必ず双方を所轄税務署へご提出ください。

新入生(各学校の1年生)保護者の皆様へ

鶴学園への寄付につきましては、入学後(4月以降)に在校生保護者の一員として募集をいたしますので、それ以降にご協力をお願いいたします。
なお、入学前(願書受付開始日から3月末)にご寄付いただいた場合は、「学校の入学に係る寄付金」とみなされ、寄付金控除の対象から除外されますので、ご注意ください。

法人が寄付金の控除を受けるには、
損金処理の手続きが必要です。

寄付につきましては、寄付金額が一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で、次の限度額まで損金算入が認められます。
損金算入にあたっては、寄付金の全額を損金に算入できる「受配者指定寄付金制度」と、寄付金を一定の限度額まで算入できる「特定公益増進法人への寄付金」があり、どちらかを選択します。

受配者指定寄付金制度

日本私立学校振興・共済事業団(私学振興事業本部)を通じて、寄付者が指定した学校法人に寄付していただく制度です。
受配者指定寄付金は、寄付者が法人の場合には法人税法上、寄付金の金額を損金として算入することが認められています。
本制度を利用してご寄付をいただける場合は、一度、総合戦略部までお問い合わせください。

特定公益増進法人への寄付金

損金算入限度額以内で、私学事業団を通さない場合の寄付金です。法人が各事業年度において支出した寄付金の合計額のうち、その当該事業年度の資本金等の額と所得金額を基礎として計算された損金算入限度額までは、一般の寄付金とは別枠で、その当該事業年度の損金に算入することができます。

●手続きに必要な書類2点を本学から発行・郵送します。
(1)寄付金受領証明書
(2)特定公益増進法人証明書(写)

お申し込み

寄付金に関するお問い合わせ

学校法人 鶴学園
総合戦略部

〒731-5193 広島市佐伯区三宅2-1-1(新1号館14階)

Tel 082-921-4176
Fax 082-921-8927
[受付]月~金曜日 8:30~17:00/土曜日 8:30~12:30

E-mail donations@tsuru-gakuen.ac.jp

※広島工業大学教員の研究への寄付「奨学寄付金」については研究・地域連携支援部へお問い合わせください